特許庁への商標登録について

商標登録をしたい場合には、まず特許庁のホームページで情報収集をしていただければと思います。特許庁のホームページを開きますと、右上のメニュー欄に「商標について」というボタンがあります。そちらから入っていただきますと商標についての内容を知ることが出来ます。特許庁のホームページには、商標登録の出願、審査、手数料、商標登録後の権利の活用、国際出願、よくある質問、公報に関することなどについて掲載されているので、これから商標登録を考えている人は上手に利用するといいでしょう。

特に最近目立った情報としては、商標登録にかかる料金が平成20年6月1日から改定されることになったとう点が挙げられます。特許庁のホームページには、改定前と改定後の商標登録に関わる料金がどのように変わるのかが掲載されていました。実は、特許庁に商標登録を出願する際の出願手数料は大幅に下がったのです。改定前は6000円+区分数×15000円だったのが、改定後には3400円+区分数×8600円となりました。 さらに重複登録商標更新登録出願については改定前が21000円でしたが、改定後はその半額に近い12000円になっています。このことから商標登録がし易くなったと言えるのではないでしょうか。また、商標設定登録料も大幅に下がりました。改訂前は区分数×66000円から区分数×37600円になっています。今回の料金引き下げによって、今までちょっと敷居が高く感じていた人も手軽に商標登録をしてみようという意識になるのではないでしょうか。もし、現在商標登録したい案件がある場合は早めに特許庁に申請すると良いでしょう。


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特許庁への商標登録手続きについて

特許庁に商標登録を行う場合には、その全てを自分で行う方法と専門家である弁理士に依頼する方法がありますが、自分で出願を行う場合には特許庁で定めた費用以外にはかかりません。ところが、弁理士に依頼して特許庁に商標登録を行うときには、その手数料が10万円以上かかることもあります。弁理士への依頼は、主に企業が出願する場合に利用するケースが多いと聞きます。弁理士へ依頼する利点としては、商標登録以前の部分、例えば類似商号の調査などの面倒な部分を代行してもらえるので、そのような点で代行を依頼した方が人員を割かなくて済みますので便利なのだと思います。弁理士の事務所によっては、時間のロスを防ぐために「特許庁に商標登録を出願する前に知っておきたいこと」をまとめた小冊子を配布しているところもあります。ですから、スピーディーに手続きを行いたいのであれば、弁理士に依頼すると良いのではないでしょうか。

また、個人で出願を行なう場合には、特許庁のホームページからインターネットでの電子出願も可能となっています。この場合、便利なことに手続きに関する料金の自動計算システムが用意されていますので大いに活用してください。特許庁のホームページには、プレスリリースや広報、また国際動向など様々な情報が掲載されていますので、商標登録を申請する前にもこのような最新情報を上手く活用してあなたのご商売に役立てていただきたいと思います。